第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 貸渡人Ge3y’s株式会社(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合にはその特約が約款に優先するものとします。
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の貸受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、使用中であっても、弊社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、弊社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応するキャンセル料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率16%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。附則本約款は、平成30年4月30日から施行します。
当社のレンタカーは以下の保険に加入しております。
対人 | 1名につき 無制限 (自賠責保険を含む) |
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対物 | 1事故につき 無制限 (免責額20万円) |
人身傷害 | 1名につき 3000万円まで |
車両 | 1事故につき 車両保険金額内(免責額20万円) |
万一事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃が必要となった場合は、その期間中の営業補償として以下の金額をご負担いただきます。
レンタカーで自走し店舗に返却された場合 | 15万円 |
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整備工場で修理が困難と判断された場合 | 20万円 |
ご利用前に以下の注意事項をご確認ください。 車両破損、故障及び弊社の都合や天災、その他の不可抗力によりレンタルが出来ない場合、ご予約を破棄させて頂きます。代わりの車両やその他の不便による保証は出来ませんのでご了承下さい。
貸渡約款の第17条違法駐車の場合の措置等をご確認いただき、交通違反には十分に注意して安全運転を心掛けてください。